2011年05月13日 情報科学類 コンピュータリテラシ 筑波大学 システム情報工学研究科 コンピュータサイエンス専攻, 電子・情報工学系 新城 靖 <yas@is.tsukuba.ac.jp>
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現在のコンピュータとネットワークは、 「史上最強のコピー・マシン」である。 1人ひとりが、新聞社や放送局を持っている。
他人の著作物を、自分のWWWページやネットワーク・ニュースの記事 に利用する時には、著作権を侵害してないか、注意する。
新聞記者や放送局の記者は、自分が知っていることを何でも報道するわけでは ない。他人の著作権の他に、他人の名誉やプライバシーを損ねてはならない。
WWWページに置くことは、「公衆送信」に相当。
無方式主義の国の著作物を方式主義の国で保護するためには、次のものを表示 する。
著作権法 (昭和四十五年五月六日法律第四十八号) 最終改正:平成二一年七月一〇日法律第七三号 平成二十一年六月十九日法律第五十三号 (一部未施行) 平成二十一年七月十日法律第七十三号 (未施行) 第一章 総則 第一節 通則 (目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し 著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利 用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する ことを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美 術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又 は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部 分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合 には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの 著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信され ることを目的として行う無線通信の送信をいう。 九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に 受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。 九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行う もの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得 るようにすることをいう。 イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置 (公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち 自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」 という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機 能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、 情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体とし て加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送 信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。 ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に 情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電 気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの 起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後 のものをいう。)を行うこと。 第二章 著作者の権利 第一節 著作物 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物 に該当しない。 3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物 を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合 において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及 びその体系をいう。 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての 特別の約束をいう。 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作 物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に おいて使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に 掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製 の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機 器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は 改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除 く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能 とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じな いようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。) により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その 事実を知りながら行う場合 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、 国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信し て行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器 (放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性 能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能 として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるもの により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体 であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著 作権者に支払わなければならない。 (図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする 図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」と いう。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業とし て、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」 という。)を用いて著作物を複製することができる。 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表 された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個 個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保存のため必要がある場合 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入 手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合 において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、 研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一 般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報 資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料とし て新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止 する旨の表示がある場合は、この限りでない。 (時事問題に関する論説の転載等) 第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上 の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞 紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放 送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されること を目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気 通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを 含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示があ る場合は、この限りでない。 2 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信さ れる論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。 (翻訳、翻案等による利用) 第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合 には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従 つて利用することができる。 一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を 含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案 二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第 一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳 三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。) (出所の明示) 第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、 その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示 しなければならない。 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含 む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七 条の規定により著作物を複製する場合 二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一 項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は 第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四 十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行 があるとき。 2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合 及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されて いる著作者名を示さなければならない。 3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して 利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなけ ればならない。
著作権法は、次の2つのバランスをとるためのもの。 著作者の権利を無限に認めたものではない。
著作権法で保護されないもの
公衆送信の4つの形態
雑誌のコピーは、許される。本は許されない。ただし、図書館で本をコピーするのは、許される。
公表された著作物を「引用」するのは、常によい。ただし、「公正」の視点で、 「正当な範囲」でなら。著作権をたてに引用を拒絶できない。
二次著作物になるかどうか。
元の表現 | 元の著作権 | 創作行為 | 新たな著作権 |
残存 | 及ぶ | なし | 発生しない |
残存 | 及ぶ | あり | 発生(二次著作物) |
なし | 及ばない | あり | 発生 |
映画、音楽(歌詞、楽譜)関係は、非常に厳しい。
著作権を登録できる。二重譲渡を防げる。
最小のinternet(小文字)
ネットワーク とは、それぞれ独立した方針で運営されているコンピュータ・ネットワーク である。インターネットではないコンピュータ・ネットワーク
LAN は、狭い範囲のコンピュータを接続するためのネットワーク。
固有名詞としてのインターネットの意味
答え:既にインターネットに繋がっている所になんとかしてつなぐ。
法律用語: 電気通信事業法
図? インターネット接続サービス・プロバタイダまでの接続方法
NTT Flets 方式
インターネット接続サービス・プロバイダ間も、仕組みとしては、ルータで接
続されている。
ルータ間の接続には、NTTなどから借りた専用線(銅線、光)が使われる。
図? インターネット接続サービス・プロバタイダ間の接続
世界のインターネットの中心は、アメリカである。世界各国は、基本的には、 アメリカのインターネットのどこかに接続する。 アメリカ以外の2国間の通信も、アメリカ経由になることが多い。
アジアやヨーロッパにもアメリカを通らずに通信する回線も増えて来ている。
インターネットで現在よく利用されているサービス(アプリケーション、 応用)には、次のようなものがある。
情報量の単位と同様に、通信速度にも次のような係数がことがある。
実習室のパソコンは、1G bps で学内LANに接続されている。
学内LANの基幹部分は、1G bps - 16G bps で接続されている。
学内LANは、 SINET4 (2011年2月より) へ繋がっている。10Gbps (2Gbps+2Gbps)。
表? ポート番号とサービスの例
ポート番号 | プロトコルの名前 | 目的 |
---|---|---|
80 | HTTP(HyperText Transfer Protocol) | WWWのデータ転送 |
443 | HTTPS(Secure HTTP) | WWWのデータ転送(SSLによる暗号通信) |
25 | SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) | 電子メールの転送 |
110 | POP3(Post Office Protocol Version 3) | 電子メールの受信 |
995 | POP3S(POP3をSSL/TSLで暗号化したもの) | 電子メールの受信 |
143 | IMAP(Internet Mail Access Protocol) | 電子メールの受信・保管 |
993 | IMAPS(IMAPをSSL/TSLで暗号化したもの) | 電子メールの受信・保管 |
53 | DNS(Domain Name System) | インターネットにおける名前サービス |
The Unix Super Text 23.4 参照。
インターネットで通信をプログラムを利用する時、 「クライアント」と「サーバ」という分けて考えることが多い。
例:
コンピュータが1台しかない場合、プログラムは1つでよい。通信をする場合 には、プログラム(コンピュータ)が2つになる。そのうちの1つのプログラ ム(またはコンピュータ)を、「クライアント」、もう1つを「サーバ」とい う。
図? サービスの授受によるクライアントとサーバの定義
図? 複数のクライアントによるサーバの共有
インターネットで使われている名前サービス。 基本的には、ホストの名前を IP アドレスに変換する。
DNS では、膨大な数のホスト名を含む名前空間を階層的にドメイン(領域)に 分割して管理している。この空間の構造は、木構造とも呼ばれる。
DNS(Domain Name System)のドメインとは、 膨大な数のコンピュータの名前を含む名前空間を階層的にドメイン (領域)に分割していることを意味する。 たとえば、次のような名前を考える。
azalea1.coins.tsukuba.ac.jp
図3 名前空間のドメインへの分割
「azalea1.coins.tsukuba.ac.jp
」を
図3で考えると、次のようになる。
「azalea1.coins.tsukuba.ac.jp
」を
図4で考えると、次のようになる。
jp
という節がある。
ac
という節がある。
tsukuba
という節がある。
coins
という節がある
azalea1
という節(葉)がある。
インターネットでのコンピュータの名前は、「.
」
で区切られた文字列(文字の並び)である。この文字列で使える文字は、アル
ファベット(大文字も小文字も同じだが普通は小文字だけが使われる)と数字、
ハイフン(マイナス)である。
DNS で名前は、ファイルのパス名
とは逆で、右から左に向かって解釈される。上のコンピュータの名前をこれを
ファイルのパス名のように書くと、
コンピュータのディレクトリ(フォルダ)は、全体では 木構造(tree structure) になっている。階層化ディレクトリ(hierarchical directory)と呼ばれるこ ともある。
エラーが出た時には、木構造で親を探してみる。
ただし、www
というよく使われる節の名前は付けてみる。
$ ifconfig -a
$ ifconfig en0
en0 の項目の inet の次に IPv4 のIP アドレスが表示される。inet6 の次に、
IPv6 の IPアドレスが表示される。IPv6 の IP アドレスは、複数表示されるこ
とが一般的である。IPv4 の IP アドレスは、1 個のことが多いが、複数表示さ
れることもある。
ifconfig コマンドは、MacOSX だけでなく、Linux を含む Unix 系のオペレー ティング・システムで利用できる。コマンドが見つからない時には、man ifconfig で探しなさい。
C> ipconfig![[←]](../icons/screen-return.gif)
ANSWER
SECTION
の IN A
の部分に、IPv4 の IP アドレスが表示される。
-t aaaa
とすると、IN AAAA
の部分に、IPv6 の IP アドレスが
表示される。(dig コマンドの行は、長すぎるので折り返されていることに注意。)
$ dig +noquestion +noadditional +noauthority +nocomment +nocmd
+nostats cosmos01.coins.tsukuba.ac.jp
cosmos01.coins.tsukuba.ac.jp. 60825 IN A 130.158.86.141
$ dig -t aaaa +noquestion +noadditional +noauthority +nocomment
+nocmd +nostats cosmos01v6.coins.tsukuba.ac.jp
cosmos01v6.coins.tsukuba.ac.jp. 86375 IN AAAA 2001:2f8:3a:17
01:226:8ff:fe0e:c84c
$
時には、IP アドレスではなく、CNAME と表示されることがある。これは、その
行の名前は、別名であり、別に正式名(canonical name) があることを示してい
る。また、IP アドレスが複数個返されることもある。
次のホストについて、IP アドレスを調べなさい。
http://www.coins.tsukuba.ac.jp/
の代わりに
IP アドレスを使った URL
http://130.158.86.1/
を使って
アクセスしてみなさい。
さらに、自分がよく使う Web サーバについても、IP アドレスを使ってアクセ スしてみなさい。
なお、Web サーバによっては、IP アドレスによるアクセスでは、該当するペー ジを提供できないことがある。たとえば、「仮想ホスト」の機能をつかってい るものは、そうなる。 The Unix Super Text 下巻 第86章 World Wide Webの設定 参照。 仮想ホストを使っている Web サーバを探しなさい。
http://wwwv6.coins.tsukuba.ac.jp/
でアクセスしてみなさい。
また、IP アドレスを使った URL
http://[2001:2f8:3a:1701::86:1]/
を使って
アクセスしてみなさい。
https://wwwv6.coins.tsukuba.ac.jp/
で始まっ
ていることを目で確認して下さい。
/etc/services
には、よく使われるポート番号が記述されて
いる。これを観察しなさい。
行数が指定されているものについては、1行がASCII文字で70-90文字、漢字の場 合には35文字-45文字で折り返しなさい。折り返しには、Emacs の fill-paragraph 機能(Esc q、M-q) が有用である。
(1) 漢字1000文字からなる文書を考える。漢字1文字を2バイト(16ビット)で符 号化すると、何バイト(何ビット)必要か。この文書を、通信速度が1M bps の ネットワークで転送すると、何秒かかるか。ただし、ネットワークのすべての 帯域は、このデータを送るため利用可能であり、パケットのヘッダ等は無視し て考えてもよい。データ圧縮は行われないものとする。計算過程も含めて示し なさい。
(2) 容量が 700Mバイト の CD がある。この CD に含まれている情報を、通信 速度が 1M bps のネットワークで送信した時に、何秒かかるか。ただし、ネッ トワークのすべての帯域は、このデータを送るため利用可能であり、パケット のヘッダ等は無視して考えてもよい。データ圧縮は行われないものとする。計 算過程も含めて示しなさい。
(3) ドメイン名 cosmos20.coins.tsukuba.ac.jp を木構造で考えた時、親の節 は何か。ドメイン名で答えなさい。
(4) ドメイン名 cosmos20.coins.tsukuba.ac.jp を木構造で考えた時、兄弟の 節の例を示しなさい。ドメイン名で答えなさい。
(5) 各自、自分が利用しているコンピュータのドメイン名と IPv4 の IP アド レスと IPv6 の IP アドレスを書きなさい。IPv4 の IP アドレスは、 8ビットずつ区切り、0から 255 までの4 つの10進数で表記しなさい。IPv6 の IP アドレスは、 16ビットずつ区切り、0からffffまでの16進 数で表記しなさい。単にコマンドの結果を載せるのではなく、コマンドの結果 を解釈して、説明しなさい。
(6) ソフトウェアを作成する立場に立った時、著作権法によりどのような利点 が得られるか3行-5行でまとめなさい。
(7) ソフトウェアを利用する立場に立った時、著作権法によりどのような利点 が得られるか3行-5行でまとめなさい。
(8) The Unix Super Text の次の部分を読みなさい。
~/public_html
の意味
(9) [加点] 修正BSDライセンスについて、調べなさい。項目について含めなさ い。
(10) [加点] IPv4 と IPv6 で、同じドメイン名(URL) であるが、内容が異なる Web サイトがある。たとえば、KAME プロジェクトのサイト http://www.kame.net/ がある。の動作を確認しなさい。
このように、同じドメイン名で IPv4 と IPv6 で異なる内容をもつ Web サイト や Web 以外のサービスを行っているものを、KAMEプロジェクトのものを含めて 4つ挙げなさい。それぞれについて、次のことがらを報告しなさい。