情報学類教育用計算機を利用したインターネットへの情報発信に関する規定~ (趣旨)~ この利用規定は、情報学類教育用計算機を利用して、インターネッ トに対して情報を発信するときの指針を定めたものである。~ ~ ここで情報を発信するとは、次のことをいう。~ ・WWWページを開設する~ ・ネットワーク・ニュースに記事を投稿する~ ・メーリング・リストにメールを送る~ ・遠隔会議システムにメッセージを送る~ ・その他、上記に類似の行為~ ~ (氏名の明記)~ インターネットに公開する情報には、発信者の氏名を明記しなければならない。~ ~ (責任の所在)~ 利用者は、インターネットに公開する情報について責任を自ら負う。~ ~ (法律の遵守等)~ 以下に掲げる項目に該当する情報を、発信してはならない。~ ・営利を目的としたもの~ ・特定の政党又は宗教団体に係る活動を目的としたもの~ ・他人のプライバシを侵害したもの~ ・他人の名誉を傷つけることを目的としたもの~ ・わいせつ物~ ・著作権法に違反したもの~ ・その他法律に違反したもの~ ~ 利用者は、利用するサービスごとに定められている利用制限 (Acceptable Use Policy )を守らなければならない。~ ~ (情報発信ツール導入の際の助言)~ 利用者は、自らインターネットへの情報を発信するツール(プログラム等)を導入し利用するときには、システム管理者の助言を受けなければならない。~ ~ (システムセキュリティ確保への協力)~ 利用者は、システムのセキュリティを高めるように協力しなければならない。利用者は、自分が利用しているシステムのセキュリティ上の問題を見つけたときには、すみやかにシステム管理者に知らせ なければならない。~ ~ (他システムの不正利用の禁止)~ 利用者は、インターネットを通じてアクセス可能な他のシステムを不正に利用してはならない。~ ~ (情報発信の制限)~ この規定に反する行為を発見したときには、情報発信の停止、または、計算機システム全体の利用停止を行うことがある。~ ~ 最終更新日時:2003年6月11日 ~